【セミナー概要】
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、11月10日には消費者庁から改正指針案が公表されました。各企業においては、内部通報制度の設計及び運用について再検証し、令和8年12月までの改正法施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めていると思われるため、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身に付けておくことは必須といえます。
今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する全5回(予定)の連続セミナーを開催することになりました。
第2回
ハラスメント事案における是正措置
~人事権行使と懲戒処分による職場環境の回復~
内容(仮)
■人事権行使
・異動の要件は何か。
・ハラスメントを認定した場合、行為者を異動させなければならないか。
・調査を実施せずに、行為者を異動させることができるか。
・被害者の同意を得て、被害者を異動させることができるか。
・調査が完了前に、人事権行使をすることはできるか。
・ジョブ型雇用の従業員が異動を拒否した場合にどのような選択肢があるか。
■懲戒処分
・身体接触のないセクハラ事案や発言のみのパワハラ事案について、行為者を解雇することができるか。
・行為者を降格することができるか。
・ハラスメント認定をする場合、弁明の機会を付与しなければならないか。
・懲戒処分の内容を公表することができるか。
・人事権行使と懲戒処分を併せて行うことができるか。
12/2開催 第1回詳細はこちら
令和7年改正公益通報者保護法と法定指針案の解説
~改正法施行までに取り組むべき事項の再確認~
※第3回以降は、令和8年1月以降の開催となりますので、追ってご案内いたします。
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、11月10日には消費者庁から改正指針案が公表されました。各企業においては、内部通報制度の設計及び運用について再検証し、令和8年12月までの改正法施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めていると思われるため、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身に付けておくことは必須といえます。
今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する全5回(予定)の連続セミナーを開催することになりました。
第2回
ハラスメント事案における是正措置
~人事権行使と懲戒処分による職場環境の回復~
内容(仮)
■人事権行使
・異動の要件は何か。
・ハラスメントを認定した場合、行為者を異動させなければならないか。
・調査を実施せずに、行為者を異動させることができるか。
・被害者の同意を得て、被害者を異動させることができるか。
・調査が完了前に、人事権行使をすることはできるか。
・ジョブ型雇用の従業員が異動を拒否した場合にどのような選択肢があるか。
■懲戒処分
・身体接触のないセクハラ事案や発言のみのパワハラ事案について、行為者を解雇することができるか。
・行為者を降格することができるか。
・ハラスメント認定をする場合、弁明の機会を付与しなければならないか。
・懲戒処分の内容を公表することができるか。
・人事権行使と懲戒処分を併せて行うことができるか。
12/2開催 第1回詳細はこちら
令和7年改正公益通報者保護法と法定指針案の解説
~改正法施行までに取り組むべき事項の再確認~
※第3回以降は、令和8年1月以降の開催となりますので、追ってご案内いたします。
【開催概要】
◆日時:2025年12月4日(木) 14:00 ~ 15:00
◆形式:無料オンラインセミナー(お申込み後に、視聴用URLをお送りいたします)
◆利用ツール:Zoom Webinars(Zoomをダウンロードしなくても、ブラウザよりご参加できます)
◆定員:1,000名
◆参加条件:
・フリーメールアドレスをご利用の方・弊社と同業者の方、法律事務所の方、ご所属先が不明な方のお申し込みはご遠慮いただいております。
・当日Zoomにアクセスする際には、お申込時にご登録いただいた氏名・メールアドレスをZoom参加入力欄へご記載ください。
・当日Zoomにアクセスする際には、お申込時にご登録いただいた氏名・メールアドレスをZoom参加入力欄へご記載ください。
・複数の方で同時に視聴される場合も、各々お申込みいただいたメールアドレスでのご参加をお願いします。
*株式会社FRONTEO、弁護士法人ほくと総合法律事務所及び講師から、本セミナーに関するご連絡、その他今後のセミナー等のご案内、業務内容に関する情報提供をすることがあります。
*株式会社FRONTEO、弁護士法人ほくと総合法律事務所及び講師から、本セミナーに関するご連絡、その他今後のセミナー等のご案内、業務内容に関する情報提供をすることがあります。
◆アジェンダ:
14:00- 講師ご紹介
14:05- 弁護士法人ほくと総合法律事務所 金子 恭介 弁護士 講演
ハラスメント事案における是正措置
~人事権行使と懲戒処分による職場環境の回復~
~人事権行使と懲戒処分による職場環境の回復~
14:50- 質疑応答
◆講師

弁護士法人ほくと総合法律事務所
東京オフィス パートナー
金子 恭介 弁護士
【略歴】
2007年3月:早稲田大学法学部 卒業
2010年3月:慶應義塾大学大学院法務研究科 修了
2012年12月:アクシス法律事務所 入所(京都弁護士会)
2022年3月:弁護士法人ほくと総合法律事務所 入所(第一東京弁護士会)
2023年5月:弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー就任
【主要取扱業務】
人事労務(特にハラスメント・メンタル不調者・人事制度変更・DD・PMI)
営業秘密侵害、競業避止義務違反
同族企業の支配権争い、事業承継・相続
企業間紛争、訴訟
◆事務所概要
弁護士法人ほくと総合法律事務所は、東京、札幌、旭川及び仙台にオフィスを構える四拠点体制の法律事務所になります。当事務所では、事業再生・倒産法分野、保険業法・保険法分野、企業買収・組織再編分野、医療機関法務、コンプライアンス業務、不祥事調査、人事労務等を取扱業務の柱としつつ、案件によっては、東京・札幌・旭川・仙台の弁護士が協働しながら、企業法務を中心として、幅広いリーガルサービスを提供しております。
※当社が主催・共催するセミナー等にお申し込みいただいたお客様およびアンケート等にご協力くださったお客様の個人情報について、共催者との間で、個人情報を共同して利用することがあります。
※弁護士法人ほくと総合法律事務所:プライバシーポリシー
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