【開催概要】
 
◆日時:2021年3月4日(木)10:00 ~ 11:00
 
◆場所:オンライン
 
◆形式:無料Webセミナー(お申込み後に、Zoom URLをお送りいたします)
 
◆利用ツール:Zoom(Zoomをダウンロードしなくても、ブラウザよりご参加できます)
 
◆定員:500名
 
◆参加条件:
法律事務所の方・フリーメールアドレスの方のご参加はご遠慮いただいております。
当日ZOOMにアクセスする際にはお申込時に記載した氏名・メールアドレスをZOOM参加入力欄へ記載をお願いいたします。
 
◆CLE単位について:
当該プログラムは米国ニューヨーク州とカリフォルニア州の弁護士資格に対するCLE単位の認定を予定しております。
ご希望される方は、ウェビナー時に講師の方からアナウンスされるCLE確認コードの確認をお願い致します。
なお、単位認定のためには開始から終了までセミナーにご参加ください。
 
◆内容:
カリフォルニア州消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act、CCPA)の施行から1年超、執行から半年超が経過しました。その間にCCPAに関連するクラスアクションが数多く提起され、消費者提訴権の要件解釈に影響する主張も行われています。さらに、昨年11月には、住民投票により、カリフォルニア州プライバシー権法(California Privacy Rights Act、CPRA)が採択され、2023年1月から施行されることが予定されています。
今、CCPAのもとで何が起こっているのか。そして、CPRAに向けてどう対策したらよいのか。カリフォルニア州で事業を行う企業、当該企業の親会社及び子会社にとっては重大な関心事のひとつでしょう。
本ウェビナーでは、CCPA下の現状について、クラスアクションの状況を中心に紹介し、クラスアクションリスクを軽減するために採り得る措置を解説します。また、CPRAによって何が変わるのか、どのような対策をすべきかを解説します。さらに、米国のカリフォルニア州以外の州における包括的データ・プライバシー法制定に向けた動向も概観します。

プログラム(内容は変更される場合があります)
1. カリフォルニア州消費者プライバシー法(日本語)
 (1) 消費者個人の提訴権の要件
 (2) 訴訟例 ‐ 事例の紹介と分析
 (3) クラスアクションリスクを軽減するために採り得る措置
2. カリフォルニア州プライバシー権法(英語及び日本語)
 (1) CPRAの概要
 (2) CCPAとの対比
 (3) CPRAに向けた対策
3. 他州の動向(英語及び日本語)

 

講師
 
  Scott W. Pink
知的財産権法、ソーシャルメディア法、サイバーセキュリティ法、データ・プライバシー法、広告・マーケティング関連法等に精通し、テクノロジー、メディア、エンターテインメントその他各分野の企業に対しアドバイスを行っており、また、CCPA、GDPRをはじめとするグローバルでのデータ・プライバシー法コンプライアンス体制構築を数多く手掛けています。データ・プライバシー法に関する多数の記事の執筆のほか、International Association of Privacy Professionals主催の講演において複数回スピーカーを務めた経験を有します。「注釈カリフォルニア州消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act Annotated)」(出版:Practising Law Institute)の著者であり、2007年から米国における情報テクノロジー分野のベスト・ローヤーに選出されています。

  Yuko Zaha
クロスボーダーM&A、ジョイントベンチャー、戦略的事業提携等の取引案件を扱うほか、日本の個人情報保護法、GDPR及びCCPAを含む米国のデータ・プライバシー法制に精通し、日本企業及び外国企業に対し、データ・プライバシー法についてのアドバイス、グローバルでのデータ・プライバシー・コンプライアンス体制の構築についてアドバイスを行っています。
 
事務所概要

O’Melveny & Myers LLPは、データ・プライバシーのほか、M&Aをはじめとする各種取引、ファイナンス、紛争解決、独占禁止法、労働問題、ジェネラルコーポレート等多岐の分野にわたるリーガルサービスを提供するグローバルファームです。米国、アジア及びヨーロッパに15のオフィスを構え、合計約750名の弁護士が所属しています。各地域の現地法に関する案件から複数法領域に関係するインフラストラクチャーディールまで、様々な案件を取り扱っています。各オフィスの強い連携のもと、例えば、複数の法領域における株式買収に係るクリアランスの取得や税務上のアドバイスが必要となるクロスボーダーM&A取引であっても、多数の国における証人尋問や多言語のドキュメンテーション、翻訳が必要となる国際紛争案件であっても、質の高いリーガルサービスを提供しています。
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